ブログ

引越しを行う際に車庫証明の住所変更をしないとどうなるのかを解説!

車を購入した際や引越し、そのようなときに必要な手続きが「車庫証明」です。
引越しの際に住所変更の手続きが必要なのを知らない方もいるのではないでしょうか?
実際に他県のナンバーを運転している方も見かけます。

この車庫証明は、車の駐車場所を証明するものです。
自動車を購入した際や所有者が変わった際、所有者の住所が変わった際には、管轄の警察署で手続きを行う必要があります。

しかし、この手続きを面倒に感じている方がいるのも事実です。
そこで今回は、引越しを行う際に車庫証明の住所を変更しないとどうなるのかを解説します。

引越しを行う際に車庫証明の住所変更をしないとどうなるのかを解説!

車庫証明とは?しないとどうなる?

「車庫証明」とは、車の保管場所を証明する書類です。
車庫証明は通称で、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。

車庫証明は新たに車を購入したケースや、車の所有者、保管場所を変更する際に必要です。
軽自動車では、各自治体へ保管場所の届け出を行うだけで、基本的には車庫証明は不要です。

ただし、以下の地域では車庫証明が必要なケースがあります。

・各都道府県の県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・都市部から30km圏内の市町村

なお、上記の条件に当てはまっていても例外もありますので各自治体に問い合わせをしましょう。

車庫証明が必要な理由

車庫証明に関する法律が定められたのは1962年です。
高度成長期の日本では、路上駐車が問題となっていました。
そこで施行された法律を簡単にまとめると以下の3つです。

・路上駐車をしないで用意した保管場所に車を止める
・走行時に危険がないように道路を確保する
・円滑に道路を使用する

路上駐車防止のために法律が作られましたが、現在でも路上駐車をすると罰金や反則金に加え、減点のペナルティが生じます。

届け出がないと罰金が科される

車庫証明には罰則規定があり、必要な届け出がないと処罰されます。

保管場所の不届けは10万円以下の罰金が科される恐れがあり危険です。
引越しをしたあとは車庫証明の手続きを早めに行いましょう。

虚偽の届け出を行った場合にも、罰則の対象になりますので十分に注意してください。

車庫証明の住所変更はいつまでにすればいい?

車の保管場所の確保などを定める法律において、車庫証明の住所変更は、引越し後15日以内に行うように義務付けられています。

また、住所変更を行うと車検証の住所変更も必要となります。
こちらも運輸支局において15日以内に行うように定められていますが、その際には車庫証明が必要です。

車庫証明は申請から交付まで3〜7日ほどかかります。
車検証の住所変更まで考えると、引越しから1週間以内に車庫証明に関する住所変更の手続きを済ませておく必要があります。

車庫証明届け出の手続きに必要な書類5種

車庫証明の届け出に必要な、5種類の書類を紹介します。
書類の作成自体はそれほど難しくありませんが、警察署に書類をもらうときと提出時の2回足を運ぶ必要があります。

しっかり把握して漏れのないように準備しましょう。

1.自動車保管場所証明申請書|保管場所確保を届け出る書面

自動車保管場所証明申請書は、普通車の車庫証明の際に必要になる書類です。
警察署の窓口でもらった書類は複写式となっていますので1枚の記入で済みます。

一方、警察署のWebサイトからダウンロードした場合は、運輸局と警察署それぞれに提出するため同じものが2部必要です。
実際の記入は車検証を手元に用意しておけば、それほど難しくはありません。

なお、お持ちの車が軽自動車の場合は、内容が同じような「自動車保管場所届出書」の提出となります。

2.保管場所標章交付申請書|リアガラスに貼るステッカー

保管場所標章申請書は、車庫証明と一緒に配布される標章を申請するための書類です。
わかりやすくいうとリアガラスに貼るステッカーです。

自動車保管場所標章は車庫証明が交付された自動車を表す標章で、申請が終わると保管場所標章番号通知書と一緒に交付されます。

先ほどの書類同様、警察署でもらった複写式の書類であれば1枚、Webでダウンロードした書類では2枚用意します。

3.保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図は車の保管場所が自宅から2km以内を示す書類です。
すべての方で必要な書類ですが、以下の3つの条件を満たしていれば所在図は省略可能とされています。

・買い替えなどによる自動車の入れ替え
・使用者の住所、車庫の位置が前の車と同様
・申請時に前の車を所持している

所在図は手書きの地図でなくても、Web上の地図を貼り付けても問題ありません。

4.保管場所使用権原疎明署名(自認書)

保管場所使用権原疎明署名(自認書)は、自己所有する土地や建物にて車を保管する際に使用する書類です。
ご自宅に駐車するスペースがあり、ご自身の土地である場合に必要です。
ご自身の住所、氏名、電話番号を記入し提出しましょう。

駐車場の名義が親や共有のケースは次項で解説する保管場所使用承諾証明書を使用します。

5.保管場所使用承諾証明書|賃貸パーキングの場合

賃貸のパーキングなど、借りている駐車場で車庫証明を申請する際には保管場所使用承諾証明書が必要です。

土地の所有者や、マンションなどでは管理会社に依頼しましょう。
多くの管理会社では、書類作成費として10,000円程度の費用がかかります。

なお、保管場所の使用者は、車検証と同一である必要があります。

まとめ

車庫証明の住所変更は、決して難しい手続きではありません。
しかし、平日の日中しか手続きができない点に注意が必要です。

車庫証明は車検証の住所変更の際にも必要です。
車庫証明はその場では交付されませんので、引越し後1週間程度で手続きを行いましょう。

車庫証明の住所変更は、必要書類を準備し、新しい住所を管轄する警察署にて申請します。
住所変更の手続きをしないで15日を経過してしまうと、罰金が科せられる場合がありますので、早めに申請しましょう。

事故車買取・廃車買取の専門店タイロッドはこちら

事故車 高価買取

関連記事

5724