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車を相続した際の手続きと名義変更時の必要書類や記入内容について!

 

親などが亡くなって相続が発生したら名義変更をする必要があります。

まず「遺産分割協議書」を作成します。

「遺産分割協議書」は被相続人の財産を誰が何を相続するのかを示す書類になります。

相続人が複数いる場合は、被相続人が保有していた車を一人で相続せず、後々トラブルを避けるために「遺産分割協議書」に記載し、しっかりと証跡を遺して相続することが良いでしょう!

 

「遺産分割協議書」に記載する内容

遺産分割協議書には車の情報をしっかりと記載します。

記載する内容は「車検証」をご確認いただくと載っております。

(1)記入日

(2)被相続人(車の所有者)

(3)代表相続人

4)自動車登録番号(ナンバー)

(5)車台番号

(6)全ての相続人

 

 

遺産分割協議書を作成することで、故人の車を相続人が受け取る証明になり、名義変更することが出来るようになります。

 

名義変更に必要な書類

1.車検証

2.遺産分割協議書

3.戸籍謄本(被相続人と相続人の関係がわかるもの)

4.除籍謄本

5.印鑑登録証明書(相続する人のみ)

※業者に名義変更を依頼する場合はその他に

「委任状」「譲渡証明書」にご記入・ご捺印(実印)が必要です。

 

 

簡略化して名義変更をする方法

車の査定価格が100万円以下の場合に限り「遺産分割協議成立申立書」というやり方もあります。

「遺産分割協議成立申立書」は相続人以外の書類は不要ですのよりスピーディーに名義変更をすることが可能となります。

 

遺産分割協議書との違い

「遺産分割協議成立申立書」は相続人のみの署名・押印・印鑑登録証明書・戸籍謄本等を準備すれば済みますので簡単です。

しかし「査定価格が100万円以下」であることを証明する為の「査定書」が必要となります。

 

 

「遺産分割協議成立申立書」に記載する内容

記載する内容は車検証・戸籍謄本をご確認いただくと載っております。

(1)登録番号(ナンバー)

(2)車台番号

(3)被相続人(車の所有者)

4)死亡年月日(戸籍謄本に記載されております)

(5)車遺産分割協議成立年月日(他の相続人の方とお話合いの上、相続人が決定した日)

(6)申立書による申請の同意年月日((5)と同じ日で構いません)

(7)相続人の住所、氏名・押印(実印)

まとめ

車はご家族で共有して使っている場合も多く、名義を変更せずに使い続けている場合もあるかもしれません。

しかし、車も所有者の財産ですので、後々のトラブルを防ぐためにも正しく相続手続きをし、陸運局へ名義変更の届出まで完了させましょう。

ご面倒と感じる方は専門買取業者に委託してしまうのも一つ方法です。スピーディーに処理してくれるので安心感があるかと思います。

 

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