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後遺障害認定とは?認定のメリットとデメリットを確認しよう


「後遺害」と「後遺症」は、どちらも似た意味を示しますが、厳密に言うと違います。
自動車事故を起こしたときに関係してくるのは後遺障害なのですが、どのような場合に認定されるのか、理解しきれていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自動車事故はいつ起こしてしまうかわからないため、ドライバーであれば後遺障害について理解しておく必要があります。
後遺障害認定とは何か、認定のメリット・デメリットについて解説しましょう。

後遺障害認定とは何か

「後遺障害」とは、交通事故によって労働能力が低下または喪失した障害で、その後遺障害の内容が自賠責保険の等級に当てはまるものを意味します。
後遺障害と後遺症は、厳密に言えば異なるものです。
後遺症の定義の範囲は、病気や怪我が原因となるものを指すため、後遺障害よりも広い意味で使われます。

今回説明する後遺障害は後遺症の中でも自動車事故に起因するものであり、両者は同じ意味ではありません。
さらに後遺障害とは「症状固定」された障害のことで、医師が「それ以上治療を続けても治らない、良くならない」と判断した症状です。

事故による症状が後遺障害に当てはまる場合、後遺障害認定を請求できます。
後遺症認定は「損害保険料率算出機構」と言う、障害の等級を決定する機関が後遺障害を認定します。
審査に通れば後遺障害の等級が決められ、それに応じて賠償金が支払われる仕組みとなっています。

後遺障害認定の等級とは

後遺障害認定の等級には「要介護第1級」「要介護第2級」そして「第1級?第14級」という区分があります。
後遺障害認定7級以下に該当することが多く、最も多いのが後遺障害認定14級となっています。

各等級にはいろいろな条件があり、後遺障害の症状がどれに該当するかによって等級が決定されます。
具体例を挙げれば、交通事故によって「むちうち」になった場合、治療が終わっても痛みや痺れがまだ残っていると「14級9号 局部に神経症状を残すもの」に該当し、後遺障害認定14級となります。

もちろん、この等級認定に該当する症状がない場合は、後遺障害認定の非該当として後遺障害の示談金を受けることはできません。
ちなみにこの後遺障害認定は、労災の保険等級で設定された認定基準が適用されています。

後遺障害認定は必ず自分で忘れずに申請する

交通事故に遭って後遺障害が残った場合に気をつけたいのが「後遺障害認定は放置しておいても自動的に認定されるというものではない」ということです。

事故相手の自動車保険で障害による示談金を受けるためには、まず後遺障害認定の申請をしなければなりません。
これは相手の保険会社が申請する「事前認定」と、自分で申請する「被害者請求」があり、保険会社に任せれば手続きなどが楽になりますが、その分受け取れる示談金が少なる可能性があります。

なぜなら自分で請求すれば、より詳細な情報を提供することで後遺障害の等級を上げられる可能性がある
からです。
相手の保険会社に任せてしまうと、それと比べて情報が細かくないことが多く、その結果等級が低くなってしまう可能性があります。
障害が残るようであれば、必ず後遺障害認定を申請しなければならないということを覚えておきましょう。

認定申請に必要なものとは

後遺障害を申請するためには、必要な書類を揃えて相手の保険会社に提出することが必要となります。

事前認定の場合は相手の保険会社が申請をするため、こちらから提出しなければならない書類は基本的には医師が発行する後遺障害診断書だけで大丈夫です。
申請のための各種書類は相手の保険会社が手配、申請してくれます。

被害者申請の場合、現実的には弁護士などに依頼して資料を提出するのが一般的です。
後遺障害の申請には、たくさんの資料を申請が通るように作成し、提出しなければなりません。
確実に申請を通すためには、法律のプロに頼ったほうが間違いありません。

申請から認定までにかかる期間

では、申請から後遺障害認定までにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
これは一般的に60日以内で調査が完了すると言われています。
多くのケースでは30日以内で調査が終わり、90%は60日以内に認定されるという数字となっています。
もし後遺障害認定の期間が2ヶ月以上かかっているのであれば、それは遅れ気味になっているということになります。

ただし、後遺症の種類によっては調査のために2ヶ月以上の期間が必要となるものもあり、場合によっては半年以上の期間が必要です。

認定の期間を短くするのであれば

この後遺障害認定の期間を短くする方法はあるのでしょうか。

一般的には相手の保険会社に任せると時間がかかってしまいがちですが、被害者請求にすると期間を短縮できる場合があります。
相手の保険会社では相手の担当者が忙しかったり、処理が混雑したりしているとどうしても後回しになり認定に時間がかかってしまうこともあります。

しかし被害者請求にして専門の弁護士などに依頼すれば、より早く申請を済ませ、後遺障害認定が降りるまでの期間を短縮できます。
もちろんあまりに忙しい弁護士に依頼すると時間がかかる可能性もありますので、弁護士に相談する際にどのくらいの期間がかかるかを聞いてみると良いでしょう。

後遺障害認定が非該当になるケースとは

このように、後遺障害認定は一定の手続きと依頼先をきちんと決めて進めていくわけですが、場合によっては認定されないこともあります。

後遺障害認定が非該当となるケースというのは、後遺障害認定を調査する損害保険料率算出機構が、書類の不備や記載されている内容に問題があると判断した場合です。

例えば申請する際には、医師から後遺障害診断書を出してもらうわけですが、これを医師に任せきりで作成してしまうと、認定に適さない内容の診断書が出されてしまう可能性があるのです。

そのようなことがないよう、事前に弁護士に相談して後遺障害診断書の内容にどのような記載をしてもらうかを医師に伝えて、診断書を発行してもらうのがベストです。

非該当や投球に不満があるのなら異議申し立ても可能

前述の通り後遺障害認定が非該当となるケースも存在します。
ただし非該当となった場合でも必ずしもそれで終わってしまうわけではなく、「異議申し立て」をすることで、再度審査をしてもらうことも可能です。

この異議申し立ては、非該当となった場合のほか、等級に納得がかない場合にも実施できます。
その場合は非該当となった原因が開示されますから、それが当てはまらないことを証明できるように、再度内容を申請することになります。

ただし、一般的にはこの異議申し立てによって該当に変更されるという実例は数少ないため、最初の段階でできるだけしっかりとした関係書類を提出する必要があると言えるでしょう。

まとめ

「後遺障害」とは、交通事故によって労働能力が低下または喪失した障害で、その後遺障害の内容が自賠責保険の等級に当てはまるものを意味します。

認定をもらうには自分で申請する必要があり、間違いなく、スムーズに進めていくには、やはりプロの助けを借りるのが良いでしょう。

万が一認定が非該当となった場合は異議申し立てもできますが、該当に変更されるケースは少ないため、最初の申請でできる限り完璧な内容にしておくのがベストです。

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